交通反則通告制度

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、日本において自動車(重被牽引車を含む)、原動機付自転車または自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた16歳以上の者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき検察官により、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交通法第125条から第132条に定められる制度である。 反則金制度(はんそくきんせいど)、あるいは切符の色から青切符制度(あおきっぷせいど)とも呼ばれる。

Source: Wikipedia — 交通反則通告制度 (CC BY-SA 4.0)

交通反則通告制度

交通反則通告制度(こうつうはんそくつうこくせいど)とは、日本において自動車(重被牽引車を含む)、原動機付自転車または自転車を運転中の軽微な交通違反(「反則行為」)につき、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた16歳以上の者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき検察官により、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交通法第125条から第132条に定められる制度である。 反則金制度(はんそくきんせいど)、あるいは切符の色から青切符制度(あおきっぷせいど)とも呼ばれる。

出典: Wikipedia「交通反則通告制度」 · CC BY-SA 4.0

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