古物営業法
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することに関する法律である(法1条)。 この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することに関する法律である(法1条)。 この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
古物営業法(こぶつえいぎょうほう、昭和24年5月28日法律第108号)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、以て窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することに関する法律である(法1条)。 この法律以前の古物商取締法(明治28年法律第13号)は廃止となった。
出典: Wikipedia「古物営業法」 · CC BY-SA 4.0
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