器物損壊罪
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。
出典: Wikipedia「器物損壊罪」 · CC BY-SA 4.0
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