器物損壊罪

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。

Source: Wikipedia — 器物損壊罪 (CC BY-SA 4.0)

器物損壊罪

器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。 刑法261条で定められている。

この神経はここで途切れています。

出典: Wikipedia「器物損壊罪」 · CC BY-SA 4.0

この記事を共有: X · Bluesky
プライバシーポリシー