国事行為
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。 いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) == 概説 == 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。 いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) == 概説 == 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。
国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。 いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条) == 概説 == 国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう。
出典: Wikipedia「国事行為」 · CC BY-SA 4.0
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