国交に関する罪
国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)とは、日本の刑法第2編第4章の国交の罪(刑法92条~刑法94条)に規定された犯罪の総称。 == 概説 == 一般に本罪は国家的法益に対する罪に分類されるが、その保護法益については争いがある。
国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)とは、日本の刑法第2編第4章の国交の罪(刑法92条~刑法94条)に規定された犯罪の総称。 == 概説 == 一般に本罪は国家的法益に対する罪に分類されるが、その保護法益については争いがある。
国交に関する罪(こっこうにかんするつみ)とは、日本の刑法第2編第4章の国交の罪(刑法92条~刑法94条)に規定された犯罪の総称。 == 概説 == 一般に本罪は国家的法益に対する罪に分類されるが、その保護法益については争いがある。
出典: Wikipedia「国交に関する罪」 · CC BY-SA 4.0
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