国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ、昭和28年法律第52号)は、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付することに関する法律である。
Source: Wikipedia — 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 (CC BY-SA 4.0)
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ、昭和28年法律第52号)は、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付することに関する法律である。
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ、昭和28年法律第52号)は、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付することに関する法律である。
出典: Wikipedia「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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