国会議員互助年金法
国会議員互助年金法(こっかいぎいんごじょねんきんほう、昭和33年4月22日法律第70号)は、衆議院議員・参議院議員の議員年金に関する法律である。 国会法36条「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」という規定を元に制定された。
国会議員互助年金法(こっかいぎいんごじょねんきんほう、昭和33年4月22日法律第70号)は、衆議院議員・参議院議員の議員年金に関する法律である。 国会法36条「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」という規定を元に制定された。
国会議員互助年金法(こっかいぎいんごじょねんきんほう、昭和33年4月22日法律第70号)は、衆議院議員・参議院議員の議員年金に関する法律である。 国会法36条「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」という規定を元に制定された。
出典: Wikipedia「国会議員互助年金法」 · CC BY-SA 4.0
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