国家同視説
国家同視説(ステイトアクションの法理 英: the State Action Doctrine)とは、私人の活動による人権侵害に対し、一定の場合に国家権力による行為(ステイトアクション)と同視して憲法を直接適用する法理。 憲法の私人間効力に関する学説の一つ。
国家同視説(ステイトアクションの法理 英: the State Action Doctrine)とは、私人の活動による人権侵害に対し、一定の場合に国家権力による行為(ステイトアクション)と同視して憲法を直接適用する法理。 憲法の私人間効力に関する学説の一つ。
国家同視説(ステイトアクションの法理 英: the State Action Doctrine)とは、私人の活動による人権侵害に対し、一定の場合に国家権力による行為(ステイトアクション)と同視して憲法を直接適用する法理。 憲法の私人間効力に関する学説の一つ。
出典: Wikipedia「国家同視説」 · CC BY-SA 4.0
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