国民体力法

国民体力法(こくみんたいりょくほう、旧字体: 國民體力法、昭和15年4月8日法律第105号)は、1940年(昭和15年)4月8日に公布され、同年9月26日に施行された日本の法律。 「未成年者の体力向上と結核予防」を目指したものとされ、この法を根拠として、満17歳から19歳(1942年改正後は25歳)までの男子を対象に、毎年の身体・体力検査、結核を重視した検診が実施されるようになった。

Source: Wikipedia — 国民体力法 (CC BY-SA 4.0)

国民体力法

国民体力法(こくみんたいりょくほう、旧字体: 國民體力法、昭和15年4月8日法律第105号)は、1940年(昭和15年)4月8日に公布され、同年9月26日に施行された日本の法律。 「未成年者の体力向上と結核予防」を目指したものとされ、この法を根拠として、満17歳から19歳(1942年改正後は25歳)までの男子を対象に、毎年の身体・体力検査、結核を重視した検診が実施されるようになった。

出典: Wikipedia「国民体力法」 · CC BY-SA 4.0

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