国民精神作興ニ関スル詔書

国民精神作興ニ関スル詔書(こくみんせいしんさくこうにかんするしょうしょ、旧字体: 國民精󠄀神󠄀作興ニ關スル詔書)は、1923年(大正12年)11月10日に大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が渙発した詔書。 == 概要 == この詔書は、1923年(大正12年)11月10日、大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が署名して御璽を捺し、山本権兵衛内閣総理大臣以下第2次山本内閣の国務各大臣が副署した。

Source: Wikipedia — 国民精神作興ニ関スル詔書 (CC BY-SA 4.0)

国民精神作興ニ関スル詔書

国民精神作興ニ関スル詔書(こくみんせいしんさくこうにかんするしょうしょ、旧字体: 國民精󠄀神󠄀作興ニ關スル詔書)は、1923年(大正12年)11月10日に大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が渙発した詔書。 == 概要 == この詔書は、1923年(大正12年)11月10日、大正天皇の名で摂政宮(皇太子裕仁、後の昭和天皇)が署名して御璽を捺し、山本権兵衛内閣総理大臣以下第2次山本内閣の国務各大臣が副署した。

出典: Wikipedia「国民精神作興ニ関スル詔書」 · CC BY-SA 4.0

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