国税徴収法
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた日本の法律である。 国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた日本の法律である。 国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定めた日本の法律である。 国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。
出典: Wikipedia「国税徴収法」 · CC BY-SA 4.0
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