国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(くにとうによるかんきょうぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第100号)は、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進し、環境負荷の低減や持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としている法律である。 略称はグリーン購入法。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(くにとうによるかんきょうぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第100号)は、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進し、環境負荷の低減や持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としている法律である。 略称はグリーン購入法。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(くにとうによるかんきょうぶっぴんとうのちょうたつのすいしんとうにかんするほうりつ、平成12年5月31日法律第100号)は、国などの公的機関が率先して再生品などの調達を推進し、環境負荷の低減や持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としている法律である。 略称はグリーン購入法。
出典: Wikipedia「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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