国選弁護制度
国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合(現在の日本では事実上大半の刑事裁判の案件)に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である。 大別すると、起訴前の被疑者国選弁護と、起訴後の被告人国選弁護制度との二本立ての制度になっている。
国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合(現在の日本では事実上大半の刑事裁判の案件)に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である。 大別すると、起訴前の被疑者国選弁護と、起訴後の被告人国選弁護制度との二本立ての制度になっている。
国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、刑事手続において被疑者・被告人が経済的困窮などの理由で私選弁護人を選任できない場合(現在の日本では事実上大半の刑事裁判の案件)に国費で裁判所が弁護人を選任する制度である。 大別すると、起訴前の被疑者国選弁護と、起訴後の被告人国選弁護制度との二本立ての制度になっている。
出典: Wikipedia「国選弁護制度」 · CC BY-SA 4.0
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