国際捜査共助等に関する法律

国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。 制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。

Source: Wikipedia — 国際捜査共助等に関する法律 (CC BY-SA 4.0)

国際捜査共助等に関する法律

国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ、昭和55年5月29日法律第69号)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことに関する法律である。 制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正で、証拠の提供に加えて、受刑者証人移送を行うことができることに伴い、現行の題名に改題された。

出典: Wikipedia「国際捜査共助等に関する法律」 · CC BY-SA 4.0

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