国際組織法
国際組織法(こくさいそしきほう、英語: Law of International organizations, International Institutional law)とは、国際組織(政府間国際組織)に関する国際法の一分野である。 国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。
国際組織法(こくさいそしきほう、英語: Law of International organizations, International Institutional law)とは、国際組織(政府間国際組織)に関する国際法の一分野である。 国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。
国際組織法(こくさいそしきほう、英語: Law of International organizations, International Institutional law)とは、国際組織(政府間国際組織)に関する国際法の一分野である。 国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。
出典: Wikipedia「国際組織法」 · CC BY-SA 4.0
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