国際連合憲章第7章

国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。 == 概要 == 国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。

Source: Wikipedia — 国際連合憲章第7章 (CC BY-SA 4.0)

国際連合憲章第7章

国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。 == 概要 == 国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊および侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。

出典: Wikipedia「国際連合憲章第7章」 · CC BY-SA 4.0

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