工作物責任
工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。 土地工作物責任ともいう。
工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。 土地工作物責任ともいう。
工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。 土地工作物責任ともいう。
出典: Wikipedia「工作物責任」 · CC BY-SA 4.0
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