在外同胞法違憲訴訟
在外同胞法違憲訴訟(ざいがいどうほうほういけんそしょう、朝鮮語: 재외동포법위헌소송)は、「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律(재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률)」の第2条第2号の規定が、憲法第11条の平等原則に反すると認めた大韓民国憲法裁判所の判決(2001年11月29日)。 == 概要 == 韓国政府は、在外同胞たちの出入国と韓国内での法的地位を保証するために、在外同胞の出入国と法的地位に関する法律を制定したが、韓国政府樹立(1948年8月15日)以前に海外へ移住した者とその直系血族を在外同胞の範疇から除外したことにより、中国国籍の在外同胞(朝鮮族)3人が、法律で規定する優遇措置を受けることができず、人間の尊厳と価値および幸福追求権、平等権などを侵害されたと主張、違憲確認を求めた。