在外日本人選挙権訴訟
在外日本人選挙権訴訟(ざいがいにほんじんせんきょけんそしょう)は、世界に在住する在外日本人が国政選挙における選挙権の行使について、その全部または一部を認めないことが、日本国憲法に違反しているとして、当時の公職選挙法の違憲確認と損害賠償を求めた、日本における訴訟である。 2005年(平成17年)9月14日最高裁判所大法廷は、違憲判決を言い渡し、原告らに対して、衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙、参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができることを確認するとともに、被告に対し1人あたり5,000円及び遅延損害金の国家賠償を命じた。