地すべり等防止法
地すべり等防止法(じすべりとうぼうしほう、昭和33年3月31日法律第30号)は、地すべりおよびぼた山の崩壊による被害を除却し、または軽減するため、地すべりおよびぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することに関する法律である。 == 主務官庁 == 共同主所管 国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課 農林水産省農村振興局整備部防災課 内閣官房副長官補室、経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ鉱山・火薬類監理官職、総務省消防庁防災課など他省庁と連携して執行にあたる。