地域団体商標
地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。 商標法の原則では、地域名と商品などの普通名称とを単に組み合わせたものは登録できない(商標法3条1項3号)。
地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。 商標法の原則では、地域名と商品などの普通名称とを単に組み合わせたものは登録できない(商標法3条1項3号)。
地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。 商標法の原則では、地域名と商品などの普通名称とを単に組み合わせたものは登録できない(商標法3条1項3号)。
出典: Wikipedia「地域団体商標」 · CC BY-SA 4.0
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