地方公務員災害補償法
地方公務員災害補償法(ちほうこうむいんさいがいほしょうほう、昭和42年8月1日法律第121号)は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害または死亡をいう)または通勤による災害に対する補償(以下「補償」という)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わって補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もって地方公務員等およびその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することに関する法律である。 == 主務官庁 == 総務省自治行政局公務員部福利課 国家公務員を対象とする国家公務員災害補償法については厚生労働省労働基準局の担当だが、本法は地方公務員法、地方公務員等共済組合法と同じく総務省の担当となる。