地方更生保護委員会
地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。 刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。
地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。 刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。
地方更生保護委員会(ちほうこうせいほごいいんかい)は、法務省設置法第15条を設置根拠とする、法務省の地方支分部局である。 刑法28条及び第30条にいう「行政官庁」である(更生保護法第16条)。
出典: Wikipedia「地方更生保護委員会」 · CC BY-SA 4.0
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