執行文
執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。 通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。
執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。 通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。
執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。 通常、「債権者○○は、債務者○○に対し、この債務名義に基づき強制執行することができる。
出典: Wikipedia「執行文」 · CC BY-SA 4.0
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