基本測量
基本測量(きほんそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」(測量法第4条)をいう。 測量法は、「国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量」について、その実施の基準を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保することが目的(測量法第1条)であり、「基本測量」、「公共測量」及び「基本測量及び公共測量以外の測量」をして、土地を対象として実施される測量の基準を定め、実施される測量を体系化することにより、前述の目的を達成しようとする制度となっている。