外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約

外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約 (がいこくこうくうきがちじょうだいさんしゃにたいしてくわえたそんがいにかんするじょうやく、英: Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface)、通称ローマ条約(Rome Convention)は1952年10月7日にイタリア共和国ローマで採択され、1958年2月4日に発効された国際条約である。 2018年現在51ヶ国が批准している。

Source: Wikipedia — 外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約 (CC BY-SA 4.0)

外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約

外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約 (がいこくこうくうきがちじょうだいさんしゃにたいしてくわえたそんがいにかんするじょうやく、英: Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface)、通称ローマ条約(Rome Convention)は1952年10月7日にイタリア共和国ローマで採択され、1958年2月4日に発効された国際条約である。 2018年現在51ヶ国が批准している。

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出典: Wikipedia「外国航空機が地上第三者に対して加えた損害に関する条約」 · CC BY-SA 4.0

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