大日本帝国憲法第11条
大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 「天皇は、陸海軍を統帥する。
大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 「天皇は、陸海軍を統帥する。
大日本帝国憲法第11条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい11じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の統帥権を規定した条項である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 「天皇は、陸海軍を統帥する。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第11条」 · CC BY-SA 4.0
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