大日本帝国憲法第12条

大日本帝国憲法第12条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい12じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。 この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

Source: Wikipedia — 大日本帝国憲法第12条 (CC BY-SA 4.0)

大日本帝国憲法第12条

大日本帝国憲法第12条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい12じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである陸海軍の編制大権を規定した条項である。 この条文等の解釈を巡って、ロンドン海軍軍縮会議の際に、いわゆる統帥権干犯問題が起こった。

出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第12条」 · CC BY-SA 4.0

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