大日本帝国憲法第13条

大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

Source: Wikipedia — 大日本帝国憲法第13条 (CC BY-SA 4.0)

大日本帝国憲法第13条

大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。

出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第13条」 · CC BY-SA 4.0

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