大日本帝国憲法第13条
大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
大日本帝国憲法第13条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい13じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇大権の一つである、外交大権を規定した条文である。 == 原文 == == 現代風の表記 == 天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第13条」 · CC BY-SA 4.0
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