大日本帝国憲法第30条
大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第30条」 · CC BY-SA 4.0
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