大日本帝国憲法第4条
大日本帝国憲法第4条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい4じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。 == 条文 == == 現代風の表記 == 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
大日本帝国憲法第4条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい4じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。 == 条文 == == 現代風の表記 == 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
大日本帝国憲法第4条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい4じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。 == 条文 == == 現代風の表記 == 天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第4条」 · CC BY-SA 4.0
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