大日本帝国憲法第5条
大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。
大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。
大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第5条」 · CC BY-SA 4.0
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