大日本帝国憲法第5条

大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。

Source: Wikipedia — 大日本帝国憲法第5条 (CC BY-SA 4.0)

大日本帝国憲法第5条

大日本帝国憲法第5条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい5じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の立法権を規定した条項である。 天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。

出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第5条」 · CC BY-SA 4.0

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