大日本帝国憲法第6条
大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。 天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。
大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。 天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。
大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。 天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。
出典: Wikipedia「大日本帝国憲法第6条」 · CC BY-SA 4.0
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