大逆事件

大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、1882年(明治15年)に施行された旧刑法第116条、および1908年(明治41年)に施行された現行刑法第73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。 日本以外でも皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。

Source: Wikipedia — 大逆事件 (CC BY-SA 4.0)

大逆事件

大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん)は、1882年(明治15年)に施行された旧刑法第116条、および1908年(明治41年)に施行された現行刑法第73条(昭和22年の刑法改正の際に同条削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子、皇太孫、皇太后、太皇太后を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。 日本以外でも皇帝や王に叛逆し、また謀叛を企てたことに対する犯罪を大逆罪と訳すことがある。

出典: Wikipedia「大逆事件」 · CC BY-SA 4.0

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