娯楽施設利用税
娯楽施設利用税(ごらくしせつりようぜい)とは、かつてあった日本の租税のひとつであり、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、かつて、娯楽施設の利用に対し課されていた地方税である。 == 概要 == 入場税が1954年に、第一種の施設(映画館、劇場、演芸場、競馬場など)と第二種の施設(展覧会場、遊園地など)の部分が国税として移譲されたことにより、第三種の施設(ゴルフ場、パチンコ場、マージャン場、ビリヤード場など)の利用に対し地方税の娯楽施設利用税として課すこととされた。