存立危機事態
存立危機事態(そんりつききじたい)とは、2015年に平和安全法制の一環として制定された事態対処法によって定義される、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる事態である。 日本の国内法において、集団的自衛権の発動による武力の行使が可能になる事態とされる。
存立危機事態(そんりつききじたい)とは、2015年に平和安全法制の一環として制定された事態対処法によって定義される、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる事態である。 日本の国内法において、集団的自衛権の発動による武力の行使が可能になる事態とされる。
存立危機事態(そんりつききじたい)とは、2015年に平和安全法制の一環として制定された事態対処法によって定義される、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる事態である。 日本の国内法において、集団的自衛権の発動による武力の行使が可能になる事態とされる。
出典: Wikipedia「存立危機事態」 · CC BY-SA 4.0
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