学校図書館司書教諭講習規程
学校図書館司書教諭講習規程(がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい、昭和29年8月6日文部省令第21号)は、学校図書館法の規定に基き、司書教諭の講習について定めている文部科学省所管の省令である。 == 概要 == 学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条第4項には、「前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
学校図書館司書教諭講習規程(がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい、昭和29年8月6日文部省令第21号)は、学校図書館法の規定に基き、司書教諭の講習について定めている文部科学省所管の省令である。 == 概要 == 学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条第4項には、「前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
学校図書館司書教諭講習規程(がっこうとしょかんししょきょうゆこうしゅうきてい、昭和29年8月6日文部省令第21号)は、学校図書館法の規定に基き、司書教諭の講習について定めている文部科学省所管の省令である。 == 概要 == 学校図書館法(昭和28年法律第185号)の第5条第4項には、「前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
出典: Wikipedia「学校図書館司書教諭講習規程」 · CC BY-SA 4.0
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