学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(がっこうせっちしゃなどおよびみんかんきょういくほいくとうじぎょうしゃによるじどうたいしょうせいぼうりょくとうのぼうしとうのためのそちにかんするほうりつ、令和6年6月26日法律第69号)は、「日本版DBS」制度の創設に関する日本の法律である。 こども性暴力防止法、日本版DBS法と通称される。
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