官吏服務紀律
官吏服務紀律(かんりふくむきりつ、明治20年勅令第39号)は、大日本帝国憲法下の日本における官吏の服務(職務を行うに当たって守るべき義務)について定めていた勅令。 本令自体は既に失効しているが、現在においても内閣総理大臣、国務大臣、裁判官等、一部の特別職の国家公務員の服務については本令の規定の例によることとされているため、今なお規範として適用がある。
官吏服務紀律(かんりふくむきりつ、明治20年勅令第39号)は、大日本帝国憲法下の日本における官吏の服務(職務を行うに当たって守るべき義務)について定めていた勅令。 本令自体は既に失効しているが、現在においても内閣総理大臣、国務大臣、裁判官等、一部の特別職の国家公務員の服務については本令の規定の例によることとされているため、今なお規範として適用がある。
官吏服務紀律(かんりふくむきりつ、明治20年勅令第39号)は、大日本帝国憲法下の日本における官吏の服務(職務を行うに当たって守るべき義務)について定めていた勅令。 本令自体は既に失効しているが、現在においても内閣総理大臣、国務大臣、裁判官等、一部の特別職の国家公務員の服務については本令の規定の例によることとされているため、今なお規範として適用がある。
出典: Wikipedia「官吏服務紀律」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky