家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(かないろうどうしゃとうのじぎょうしょとくとうのしょとくけいさんのとくれい)は、日本の所得税及び個人住民税において家内労働者等の事業所得又は雑所得の計算上認められる必要経費の特例をいう。 (租税特別措置法第27条) == 概要 == 家内労働者等の事業所得又は雑所得(公的年金等に係る雑所得以外)の必要経費の合計額が65万円(これら所得のほかに給与所得を有する場合には、65万円から給与所得控除額を控除した残額)に満たないときは、これらの所得の必要経費に算入する金額は、次のとおりとなる。