尊属殺重罰規定違憲判決
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。 最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。 最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。 最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。
出典: Wikipedia「尊属殺重罰規定違憲判決」 · CC BY-SA 4.0
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