小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。 (所得税法第75条、地方税法第314条の2) == 制度の内容 == 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。
小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。 (所得税法第75条、地方税法第314条の2) == 制度の内容 == 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。
小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。 (所得税法第75条、地方税法第314条の2) == 制度の内容 == 小規模企業共済や確定拠出年金の掛金を支払った方がその者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所定の金額が控除される制度であり、物的控除である。
出典: Wikipedia「小規模企業共済等掛金控除」 · CC BY-SA 4.0
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