希少野生動植物保護条例
希少野生動植物保護条例(きしょうやせいどうしょくぶつほごじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体が独自に指定した希少野生動植物種について、学術研究等の例外を除き捕獲・採取・売買等の制限、生息・生育地の保全に関する規制等が規定されており、違反した場合には罰則が設けられている。
希少野生動植物保護条例(きしょうやせいどうしょくぶつほごじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体が独自に指定した希少野生動植物種について、学術研究等の例外を除き捕獲・採取・売買等の制限、生息・生育地の保全に関する規制等が規定されており、違反した場合には罰則が設けられている。
希少野生動植物保護条例(きしょうやせいどうしょくぶつほごじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 地方自治体が独自に指定した希少野生動植物種について、学術研究等の例外を除き捕獲・採取・売買等の制限、生息・生育地の保全に関する規制等が規定されており、違反した場合には罰則が設けられている。
出典: Wikipedia「希少野生動植物保護条例」 · CC BY-SA 4.0
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