平和的生存権

平和的生存権(へいわてきせいぞんけん)とは、1962年、憲法学者である星野安三郎の「平和的生存権論序論」で初めて提唱された日本国憲法より導き出されるとされる人権の1つで、平和のうちに生活する権利である。 == 根拠 == 日本国憲法の前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあり、平和的生存権は主にここから導き出されるとする。

Source: Wikipedia — 平和的生存権 (CC BY-SA 4.0)

平和的生存権

平和的生存権(へいわてきせいぞんけん)とは、1962年、憲法学者である星野安三郎の「平和的生存権論序論」で初めて提唱された日本国憲法より導き出されるとされる人権の1つで、平和のうちに生活する権利である。 == 根拠 == 日本国憲法の前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあり、平和的生存権は主にここから導き出されるとする。

出典: Wikipedia「平和的生存権」 · CC BY-SA 4.0

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