平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(へいせいにじゅうにねんどとうにおけることもてあてのしきゅうにかんするほうりつ、平成22年3月31日法律第19号)は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する為に、2010年(平成22年)度等における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする日本の法律である。 2011年(平成23年)4月から9月までのつなぎ法案である「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成23年3月31日法律第14号)」により題名が「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」から「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」に改題された。
Source: Wikipedia — 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 (CC BY-SA 4.0)