廃棄物等

廃棄物等(はいきぶつとう)とは、循環型社会形成推進基本法第2条第2項によれば、次に掲げる物と定義されている。 廃棄物 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。

Source: Wikipedia — 廃棄物等 (CC BY-SA 4.0)

廃棄物等

廃棄物等(はいきぶつとう)とは、循環型社会形成推進基本法第2条第2項によれば、次に掲げる物と定義されている。 廃棄物 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(現に使用されているものを除く。

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出典: Wikipedia「廃棄物等」 · CC BY-SA 4.0

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