建築主事

建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。 == 設置される地方公共団体 == 人口25万人以上の市 で政令で定めるもの- 必置(法第4条第1項) 人口25万人未満の市(人口25万人以上の市 で政令で指定されないものを含む)および町村 - 置くことができる(法第4条第2項) なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。

Source: Wikipedia — 建築主事 (CC BY-SA 4.0)

建築主事

建築主事(けんちくしゅじ)とは、建築基準法(以下法という)第4条の規定により建築確認を行うため地方公共団体に設置される公務員である。 == 設置される地方公共団体 == 人口25万人以上の市 で政令で定めるもの- 必置(法第4条第1項) 人口25万人未満の市(人口25万人以上の市 で政令で指定されないものを含む)および町村 - 置くことができる(法第4条第2項) なお、25万人未満の市・町村で建築主事を置こうとする場合は、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない(法第4条第3項)。

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出典: Wikipedia「建築主事」 · CC BY-SA 4.0

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