建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年4月14日法律第20号)は、多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資すること(第1条)に関する法律である。 建築物衛生法やビル管理法と呼ばれる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年4月14日法律第20号)は、多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資すること(第1条)に関する法律である。 建築物衛生法やビル管理法と呼ばれる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年4月14日法律第20号)は、多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上および増進に資すること(第1条)に関する法律である。 建築物衛生法やビル管理法と呼ばれる。
出典: Wikipedia「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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