建設業法
建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することに関する日本の法律である。 国土交通省不動産・建設経済局建設業課が所管する。
建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することに関する日本の法律である。 国土交通省不動産・建設経済局建設業課が所管する。
建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することに関する日本の法律である。 国土交通省不動産・建設経済局建設業課が所管する。
出典: Wikipedia「建設業法」 · CC BY-SA 4.0
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