強制的措置
強制的措置(きょうせいてきそち)とは、日本の児童福祉法が認める児童保護手段の一つであり、一時保護(同法33条)中又は児童福祉施設(同法7条)入所中の児童に対して、一時的かつ強制的に、その行動の自由を制限し又はその自由を奪うような措置を執ることをいう(同法27条の3参照)。 児童自立支援施設入所中のある児童が、深夜になると、寮内を徘徊しては窓や壁を打ち壊し、就寝中の他の児童を殴打することを繰り返すような場合に、カウンセリングや精神科医による治療が功を奏するまでの間、一時的にこの児童を外から鍵をかけられるような個室で生活させるといった例が考えられる。